2017-04-13 第193回国会 参議院 環境委員会 第9号
○政府参考人(小川良介君) 遺伝子組換え菜種の栽培につきましてお答え申し上げます。 我が国におきましては、これまで十三種類、カルタヘナ法に基づき生物多様性の評価を実施した結果、栽培、加工、保管することが十三種類について認められております。したがいまして、これら十三種類につきましては国内において栽培を行うことは可能でございます。
○政府参考人(小川良介君) 遺伝子組換え菜種の栽培につきましてお答え申し上げます。 我が国におきましては、これまで十三種類、カルタヘナ法に基づき生物多様性の評価を実施した結果、栽培、加工、保管することが十三種類について認められております。したがいまして、これら十三種類につきましては国内において栽培を行うことは可能でございます。
○政府参考人(亀澤玲治君) 平成二十八年七月に国立環境研究所が公表した道路沿いの遺伝子組換え菜種の分布調査では、輸入した遺伝子組換え西洋菜種の種子を輸送する主要ルートである三重県内の国道二十三号線沿いに生育している西洋菜種のうち、七五%から七八%が遺伝子組換え西洋菜種であることが報告をされております。
○石井苗子君 研究目的で栽培してよいとなっていますが、これを売ってもいいとか加工してもいいとかということなんですけれども、遺伝子組換え菜種を使っても、栽培されていなくても使って加工品にしてもいいというこの理解は正しいでしょうか。
これは、ヨーロッパでは遺伝子組換え菜種の作付けが認められておりません。にもかかわらず、種子をカナダから購入したところ、遺伝子組換えの菜種種子が、菜種の種子がたくさん入っていたという事件でありますけれども、その結果、作付けされた菜種を焼却処分にするなど、大変な騒ぎになったわけであります。こういう事件が起きました。 そのほかに、オーストラリアでは、菜種ごみ捨て事件というのが起きました。